ビザ

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永住権 PERM 市民権

Jビザ

 Jビザは、交換留学生や研究者、インターンシップをするために渡米するものに発行されます。
 学術団体などの奨学金プログラムによる高校生や大学生の交換留学や大学間の研究者の派遣・出張・研修等を対象とするビザです。

 

期間

 奨学金プログラムの場合:通常1年から2年(延長した場合:最大3年)
 ビジネス・インターンシップ(研修)の場合:
   6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月

 

※J-1ビザでの米国滞在期間は最長で18ヶ月となっていますが、プログラム終了後観光や帰国準備として30日間の追加滞在期間が設けられています。

 

J-1の取得回数

 J-1はFビザやHビザのように複数取得することが出来ません。
 いくら最長期間が18ヶ月であなたのプログラムが6ヶ月だけで、ビザを延長して再度米国研修に参加したくても、J-1ビザは一生に一度しか取得できないので気をつけましょう。

 

家族同行の場合

本人:J-1ビザ
ご家族:J-2ビザ

 

インターンシップ先

 インターンシップ(研修)先は、どこでも選べるわけではありません。
 あなたが大学で学んだことや、社会で身に付けた技術や能力をためすことができる職種を選ぶことになります。

 

主な専門分野の範囲

 

メリット

 J-1ビザを取得して、研修生として働くメリットは、やはりアメリカで実務経験を積むことが出来る事でしょう。
 無償で働くインターンシップとは異なり、研修手当ても出ます。
 しかし、あくまで、研修させてもらっている立場なので、研修費は生活費の一部になる程度の金額です。

 

J-1申請に対しての基本条件


 

申請するために必要な書類

 DS-2019:これは、F-1ビザで留学する場合に、学校が発行するI-20に該当する書類です。
 I-20はアメリカ政府に認定された学校が発行するのですが、DS-2019は、政府に認可されたスポンサーと呼ばれている交流機関が発行するものです。
 I-20と同じく、正式には“Certificate of Eligibility” (資格証明書) と呼ばれています。
 これは、アメリカ滞在中にあなたが交流訪問者である事を示す大切な書類です。
 そのため、アメリカに滞在可能な期間も、このDS-2019の記載によって決定します。
 I-20と大きく異なる点は、DS-2019を発行しているスポンサーと実際にプログラムを実施している受け入れ先とが必ずしも一緒ではないというところです。

 

2年間の外国居住要件

 J-1ビザの対象となっているプログラムの中には、政府による資金が直接もしくは間接的に投入されているものがあります。
 このようなプログラムに参加すると、アメリカ出国後2年間は自国に戻る事が条件となっています。
 これは、研修の目的がアメリカでの体験や、そこで得た知識、技術などを自国に持ち帰ることだからです。

 

入国時に指定される滞在期間

 Jビザで、アメリカに入国すると、I-94(出入国管理カード)をパスポートにホッチキスでとめられます。
 このフォームに“D/S”と記入される場合がありますが、これは”Duration of Status”の省略で、交流訪問者として、プログラムに参加し続けている間は、アメリカに滞在しても良いという事を意味しています。
 具体的には、DS-2019に記載されているプログラムの終了日からプラス30日間が滞在期限になります。
 もし、プログラムの延長が認められて、新たなDS-2019が発行されると滞在期間も延長になります。

 

 

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