就労ビザ

 就労ビザにはHビザ以外にもEビザLビザと呼ばれるものがあります。
 就労ビザの中でもEビザ、Lビザは、比較的被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関わる事が出来ます。
 そのため、非移民ビザの中でも最も複雑で厳しく審査され、申請に必要な書類も膨大です。

E-visa L-visa H-1B visa
O-visa J-visa K-visa
P-visa R-visa  
永住権 PERM 市民権

Lビザ

Lビザはには社内転勤ビザと呼ばれ、日系の多国籍企業で多く利用されるビザです。
L-1A:は社内転勤・管理職ビザ。
L-1B:は社内転勤・特殊技術ビザ。
L-2:はビザ保持者の配偶者及び、21歳未満の未婚の子供のためのビザ。
(*)Eビザの配偶者と同じく、就労許可書を得ることによって、米国での就労が認められています。
 そして、各種学校での就学も認められています。

 

基本的な条件

 

滞在期間

 滞在期間は3年間の滞在期間をもらえます。
 延長は1回につき2年。
 L-1A(管理職ビザ)の場合は最高7年、L-1B(特殊技術・知識)の場合は5年まで滞在可能です。
 最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、Lビザの申請を再度行う事は出来ません。
 L-2ビザ保持者は、L-1A、 L-1Bビザ保持者と同様の期間滞在する事が出来ます。
 新規設立の場合は、初めてのLビザの認可期間は1年間。その後、延長が可能です。

 

滞在期間延長の方法

 もし、滞在期間が最長期間より長くなる場合は、Eビザもしくは永住権へ切り替えを行うのもひとつの案です。
 L-1Aビザに該当する労働者は、外国人労働許可書(Labor Certification)を取得する必要がありません。
 そのため、将来、永住権を取得したいと考えている場合には有利なビザと考えられています。
 そして、在米企業が1年以上運営されている場合、L-1Aビザ申請基準を満たしている申請者は、直接永住権を国際企業の重役、または管理職者として、申請できる可能性があります。

 

L-1Aの条件

 上記で示したものと同じ。

L-1Bの条件

 上記で示した基本的条件に加え、その企業の商品及び、海外市場での適用性に関する特殊な知識をビザ対象者が持っていること。
 または、ビザ対象者が、その企業の高度な事業手順などの知識を持っている事。

 

労働許可証の申請(Eビザ、Lビザ保持者の配偶者)

 

L-1Aビザから永住権申請する時

 L-1Aビザ保持者が永住権に切り替えるとき、以下の条件を満たしていなければないません。

 

申請条件

  1. 申請前の3年間のうち1年間は、米国外でフルタイム勤務経験があること。
     もし、他の労働ビザで申請者がすでに在米企業で働いている場合は、入国前の3年間のうち1年間は、米国外でフルタイム勤務した経験があること。
  2. 米国外で、重役・管理職者としての勤務実績があること。
  3. 渡米してからも、在米企業において重役・管理職として勤務すること。
  4. スポンサー企業が、創業してから最低1年以上経過していること。

 

 

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